創価学会幹部を相手に起こした民事裁判が2回だけで結審!日本の司法がすでに学会に支配されている?!

一昨日、一緒に生田暉雄弁護士へのインタビューをした山崎康彦氏から、「生田先生のお話しは前回4月25日()と同じく驚愕の内容満載で広く情報拡散する必要がある」とのことで、その内容を転載しておく。

映像①:(ファミレスでの取材だったので雑音多し)

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(以下、転載)


【生田弁護士の発言ポイント】

①高倉さんが今年2月に東京地裁立川支部あてに①違法査問の件②殺人予告の件③拉致未遂事件の件④強制離婚の件で創価学会幹部の和田氏公雄氏を相手に起こした民事裁判が4月25日と昨日(8月22日)の 2回で結審されたことは、日本の司法がすでに創価学会に支配されていることを示している。

▲担当裁判官

裁判長:中川直子
右陪席:小松芳
左陪席:岩井龍明

創価学会による【国家乗っ取り計画=総体革命】に従って裁判所の裁判官、書記官に創価学会員が意図的に送り込まれている!

裁判官に30-100人、書記官に多くの学会員が入り込み「反創価学会」訴訟を学会裁判官が担当するように工作する。

検察官に約100人。その他国家公務員、地方公務員、弁護士、公認会計士、税理士に多くの学会員

③日本は「法の支配」と「司法の独立」を完全に失っている!

1959年3月30日東京地裁伊達秋雄裁判長は米軍立川基地拡張に反対し基地内に侵入して
「刑事特別法違反」で逮捕起訴された事件(砂川事件)の被告7名全員を米軍駐留は「憲法9条第二項」違反で違憲でありとして無罪とした。
当時の田中耕太郎最高裁長官は「新安保条約」締結をもくろむニクソン米政権と岸自民党内閣の意向を受けて伊達無罪判決を逆転させ有罪の最高裁判決を出した。日本の司法はそれ以降現在まで「法の支配」と「司法の独立」を失い対米従属と自民党独裁政権擁護の判決を
乱発している。



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▲伊達判決(Wikipedia抜粋)

東京地方裁判所(裁判長判事・伊達秋雄)は1959年3月30日「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無 に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。したがって、刑事特別法の罰則は日本国憲法第31条(デュー・プロセス・オブ・ロー規定) に違反する不合理なものである」と判定し、全員無罪の判決を下した。これに対、検察側は直ちに最高裁判所へ跳躍上告した。

▲砂川事件(Wikipedia抜粋)

1955年から1957年にかけて東京都北多摩郡砂川町(現在の立川市内)のアメリカ軍の立川基地拡張に対する反対運動をめぐる一連の事件。
特に、1957年7月8日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際基地拡張に反対するデモ隊の一部がアメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵 を壊し基地内に数m立ち入ったとしてデモ隊のうち7名が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地 位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件。

④国民は日本国憲法を学ぶだけでなく実際に使ってみることが必要だ!

たとえば憲法第16条「請願権」は現在まで国会議員に請願書を渡すセレモニーと誤解されている。憲法第15条の「公務員の選定罷免権」の規定 を文字通り実行するための有効な手段として実際に「公務員の罷免請願」を国会に対して行いその結果報告を求めていくようにしよう。

⑤官僚支配と官僚の暴走を許しているのは最高裁!

最高裁は幾度となく「公務員の職務上の個人責任は問われない」との判決を出しているが何の法的根拠もない。この最高裁判決によって公務員は何 の個人責任も追求されず結果として官僚支配と官僚の暴走を許している!


(以上、転載)

映像②



この結果を受けて原告の高倉良一教授は次のようにコメントを出している。

本日8月22日の午後1時20分から、東京地方裁判所立川支部で、私が、和田公雄氏を相手に起こした損害賠償請求訴訟の第2回目の公判が行われました。裁判を傍聴された方によれば、わずか数分で裁判は結審したとのことです。判決は10月末日に下されるとのことです。

 以前から、立川支部には、創価学会員の書記官と裁判官が配置されているとの噂がありました。創価学会に関係する裁判は、学会員の書記官が、学会員の裁判官が担当するように措置していたとのことです。

 和田公雄氏に対する訴訟の対応で、この噂は真実であるということが明らかになったのではないかと存じます。

 なお、和田氏に関する裁判の訴状は、創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その84http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/200/をご参照下さい。

(参照「白バラ通信パンドラの箱

そして、今、生田弁護士が大変難しい状況におられるようで、是非ともご協力いただきたい。

該当ツイート

是非とも、香川県弁護士会に連絡いただき、取り合わないでほしいと電話なり手紙なりをお願いします。

住所:〒760-0033 香川県高松市丸の内2−22 香川県弁護士会館‎
電話:087-822-3693


HP:http://kaben.jp/

これも重要:「個人通報制度


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